1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 第二項、第三項又は前項の規定により投票立會人が定まつた後同一の政黨その他の團體に屬する候補者の届出に係る投票立會人が三人以上となつたときは、投票管者理がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。 同條第四項中「互選」の下に「又は第五項の規定によるくじ」を加え、同條第五項中「互選」の下に「又は第五項若しくは第六項の規定によるくじ」を加え、同條第七項に左の但書を加える。 坂東幸太郎